■任意整理
司法書士(または弁護士)が、債権者と交渉して債務を整理する方法です。利息制限法に基づき債務を再計算して、債務の額を確定した後、債権者と債務の弁済額や弁済期間について和解交渉をします。■自己破産
支払不能に陥った場合に、生活必需品等を除いた全財産をすべての債権者に公平に清算し、現在の借金の返済が免除される裁判上の手続きです。債務者の経済生活の再生の機会を確保する制度です。■民事再生
支払不能に陥るおそれがあるが、継続的な収入の見込みがあり、借金の額が5000万円を超えない場合に、破産しないで、総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年で分割返済する方法です。住宅ローンについては、住宅を手放さずに債務を整理することが可能です。■特定調停
裁判所により選任された調停委員が、支払不能に陥るおそれのある債務者とその債権者の言い分を聞き、債務弁済の調停をする手続きです。