■法定後見
ご本人の判断力が低下してきた場合に、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を付けて、ご本人が不利益を被らないよう支援してもらいます。法定後見にはご本人の判断力に応じて、次の3種類の制度があります。「補助」
少し判断力が弱くなったのかと思うときがあるような場合に利用できます。
「保佐」
判断力が弱くなったので、契約などのときに一緒に判断または行動してくれる人が欲しいような場合に利用できます。
■任意後見
ご本人自身が判断ができる間に、将来誰に何を支援してもらうのかを決めて、あらかじめ「契約書」を作成しておきます。