業務案内


■主な取り扱い業務(司法書士業務)

司法書士が取り扱うことができる業務は、司法書士法の第3条(業務)に詳細な規定がありますが、簡単に言えば概ね次のようなものです。

  • 不動産の権利(所有権、抵当権など)に関する登記や会社・法人に関する登記の手続を依頼者様に代わって行います
  • 供託の手続きを依頼者様に代わって行います。
  • 登記あるいは供託に関する審査請求の手続きを依頼者様に代わって行います。
  • 訴状・準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、依頼者様がご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。
  • 外国人帰化申請などの法務局へ提出する書類を作成します。
  • 告訴状などの検察庁へ提出する書類を作成します。
  • 上に示した各業務に関して、依頼者様のご相談に応じます。

(以下の業務は、簡裁訴訟代理等関係業務についての認定を受けた司法書士「認定司法書士」のみ行うことが出来ます。 当事務所の所属司法書士は、全員「認定司法書士」です。)

  • 簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟の手続・即決和解の手続・支払督促の手続・証拠保全の手続・民事保全の手続・民事調停の手続などを依頼者様に代わって行います。
  • 簡易裁判所において、少額訴訟債権執行の申し立てをご依頼者様に代わって行います。
  • 民事の紛争・トラブル(紛争・トラブルの目的の価額が140万円まで)に関して、裁判になる前や、裁判外で、依頼者様に代わって解決のための手続きを行います。
  • 民事の紛争・トラブル(紛争・トラブルの目的の価額が140万円まで)に関して、依頼者様のご相談に応じます。


■主な取り扱い業務(行政書士業務)

行政書士が取り扱うことができる業務は、行政書士法の第1条の2及び第1条の3(業務)に詳細な規定がありますが、簡単に言えば概ね次のようなものです。

  • 官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署 等)に提出する書類の作成、これらに関する相談及び提出代行
  • 遺言書等の権利義務書類、事実証明及び契約書の作成作業等