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債務整理


  

借金を抱えてお困りの方、1人で悩まずにご相談ください。

借金を整理するためにはどうすればいいのか、その解決に向けてのお手伝いをいたします。

司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの取り立てを止めることができます。

借金の整理には次の4つの方法があります。

 

1.任意整理

  司法書士(または弁護士)が、債権者と交渉して債務を整理する方法です。

  利息制限法に基づき債務を再計算して、債務の額を確定した後、債権者と債務の弁済額や弁済期間について和解交渉をします。

  

2.自己破産

  支払不能に陥った場合に、生活必需品等を除いた全財産をすべての債権者に公平に清算し、現在の借金の返済が免除される裁判上の手続きです。

経済生活の再生の機会を確保する制度です。

 

3.民事再生

  支払不能に陥るおそれがあるが、継続的な収入の見込みがあり、借金の額が5000万円を超えない場合に、破産しないで、総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年で分割返済する方法です。

住宅ローンについては、住宅を手放さずに債務を整理することが可能です。

  

4.特定調停

  裁判所により選任された調停委員が、支払不能に陥るおそれのある債務者とその債権者の言い分を聞き、債務弁済の調停をする手続きです。

 

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