成年後見
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方々が、財産の侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりしないように、成年後見人が法律面や生活面で支援する制度です。
当事務所では成年後見の申立の書類をお客様にかわって作成させていただきます。また、成年後見についてのご相談に対応させていただきます。わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
法定後見
ご本人の判断力が低下してきた場合に、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を付けて、ご本人が不利益を被らないよう支援してもらいます。法定後見にはご本人の判断力に応じて、次の3種類の制度があります。
「補助」
少し判断力が弱くなったのかと思うときがあるような場合に利用できます。
「保佐」
判断力が弱くなったので、契約などのときに代わりに判断または行動してくれる人が欲しいような場合に利用できます。
「後見」
ほとんど判断できず、契約などを誰かが代わりしなければならない場合に利用できます。
いずれも、家庭裁判所に選任の申立をします。法定後見人に選ばれた人は家庭裁判所の監督を受けるか、後見監督人が選任されるケースがあります。
任意後見
ご本人自身が判断ができる間に、将来誰に何を支援してもらうのかを決めて、あらかじめ「契約書」を作成しておきます。
また、判断が不十分になる前でも支援を受けるように契約することもできます。