主な取り扱い業務(司法書士業務)
司法書士が取り扱うことができる業務は、司法書士法の第3条(業務)に詳細な規定がありますが、簡単に言えば概ね次のようなものです。
不動産の権利(所有権、抵当権など)に関する登記や会社・法人に関する登記の手続を依頼者様に代わって行います- 供託の手続きを依頼者様に代わって行います。
登記あるいは供託に関する審査請求の手続きを依頼者様に代わって行います。
訴状・準備書面など裁判所へ提出する書類を作成し、依頼者様がご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。
外国人帰化申請などの法務局へ提出する書類を作成します。
告訴状などの検察庁へ提出する書類を作成します。
上に示した各業務に関して、依頼者様のご相談に応じます。
(以下の業務は、簡裁訴訟代理等関係業務についての認定を受けた司法書士「認定司法書士」のみ行うことが出来ます。 当事務所の所属司法書士は、全員「認定司法書士」です。)
当事務所で取り扱う主な業務
不動産登記 商業登記 成年後見 債務整理 その他の業務